2013-11-14 第185回国会 参議院 法務委員会 第5号
本法律案では無免許運転による加重規定の新設として無免許運転の厳罰は一定されていますが、様々な議論をされた中で、無免許運転自体と死傷結果との間で因果関係が認められないならば、私たち被害者遺族だけでなく、社会に対して、無免許運転を積み重ねるほど技能があることが裏付けられるなんておかしい法律だと疑問を投げかけた未熟運転の進行を制御する技能という条文を、国民が分かりやすい条文に整備してこそ事案の実態に即した
本法律案では無免許運転による加重規定の新設として無免許運転の厳罰は一定されていますが、様々な議論をされた中で、無免許運転自体と死傷結果との間で因果関係が認められないならば、私たち被害者遺族だけでなく、社会に対して、無免許運転を積み重ねるほど技能があることが裏付けられるなんておかしい法律だと疑問を投げかけた未熟運転の進行を制御する技能という条文を、国民が分かりやすい条文に整備してこそ事案の実態に即した
悲しくも、現行法の下では、被害者、御遺族の、無免許運転自体が悪質な行為との主張は通らず、運転者に対する危険運転致死傷罪の適用はなされませんでした。事故で御家族を亡くされた被害者、御遺族の心情を察すると言葉もありません。また、てんかん発作による自動車事故が起こるたびに問われるのは、症状の重軽度や治療状況にかかわらず、てんかん患者を一くくりにした上での運転の賛否でありました。
刑法の方で、今回の改正の方に関しましては、先ほどずっとお話しさせてもらっているように、当初からも私たちは無免許運転自体を、そのものを危険運転の方に入れるべきだという形で署名等をさせていただいていました。
ごめんなさい、無免許運転自体の罰則が、今まで一年だったのが三年に引き上げられた。そういったことも勘案しながら、今回のこの法改正の加重の重さというものも決められたというふうなことも伺いました。 その点でお聞きしたいんですが、そういった流れの中で今回の加重の部分を考えられたということがあったのかどうかだけ、まず確認をさせてください。
そして、その法制審におきましては、無免許運転が暴行に準じるような危険性あるいは悪質性を類型的に有するとは言えない、そしてもう一点、人の死傷という結果との関係で、無免許であるがゆえに人が死傷したという直接的な原因関係が存しないと、こういう大きな二つの理由から、無免許運転自体を危険運転致死傷罪の類型に追加することとはしないとしたものでございます。
無免許運転自体が悪質な行為であるのはもう言うまでもありません。しかしながら、無免許運転とは無資格で運転する行為のことであり、この行為をすることによって、すなわち、この行為と因果関係を持って起こされる人の死傷とはいかなることを指すのでしょうか。
酒酔いの場合ですと、比較的簡単に認められるかとも存じますけれども、しかし無免許の場合だと、相当無免許運転自体に原因を認めるという場合がかなり減ってくるのじゃないかというふうに考えるわけでございます。
そういう形じゃなくて、無免許運転自体あるいは酒酔い運転自体ということが問題になってくるわけでございますね。そうしますと、たとえばいまの道交法の規定をもう少し上げるといったようなことでも間に合うんじゃないかという、また反論も出てくるわけでございますね。